とちぎ青少年センター(愛称:アミークス)
■ 利用案内

 とちぎ青少年センターは、青少年の交流及び社会参加活動を支援し、青少年の健全な育成を図るために設置された施設です。利用方法は条例、規則等で定められ、その概要は下記のとおりです。利用申請時に必ずご確認下さい。ご利用にあたって不明な点がありましたら電話(028−624−2203)・メールにてお問い合わせ下さい。
  新しいメールアドレスは、こちら↓
  
  注)送信の際は、「あっとまーく」を@に置き換えてご利用ください。

[利用時間]
・利用時間は、午前9時から午後10時までです。ただし、5日を超えての連続利用はできません。
[利用の申込]
・利用の申込は、利用日の3カ月前の属する月の初日午前9時から利用日の前日までに利用許可申請書で行って下さい。ただし、青少年の健全育成及び社会参加の促進を直接の目的として利用する場合は、利用日の6カ月前の属する月の初日午前9時から受け付けます。利用許可申請書はセンターフロントで又は末尾のPDFファイルのダウンロードで入手できます。
[利用許可]
・利用許可の決定は、先着順です。
・申請を受理してから、原則7日以内に申請者へ許可書を交付します。ただし、利用方法、目的によって許可が出来ない場合もあります。

[施設利用料]

・施設を利用するためには、施設利用料が必要になります。ただし、研修室等については、利用料の一部について免除を受けることができます。免除を受ける場合は、次項の利用料金免除申請書を提出して下さい。
施設及び付属設備の使用料については、施設利用料をご覧下さい。
[利用料金免除申請書の提出]
・研修室等の利用料の一部免除(施設利用料 研修室等の4分の3の額を免除、宿泊室の4分の1の額を免除)の申請は、青少年の健全育成及び社会参加の促進を直接の目的とした利用に限って受け付けます。利用内容が青少年の健全育成及び社会参加の促進に当たらない場合は、免除の承認を受けられないこともあります。利用料金免除申請書は青少年センターフロント又は末尾のPDFファイルのダウンロードで入手できます。免除理由を記入して提出して下さい。青少年センターのフロントで受け付けます。
[利用料の納付]
・利用料の支払いは前納です。請求書に記載されている日までに指定口座に振り込むか青少年センターのフロントで現金にてお支払い下さい。支払確認ができていない場合は利用することができない場合もございます。(利用料の納入期限は、利用日の前日まで又は許可の日から起算して20日以内のどちらか早く到達する日です。)
[広告・宣伝目的等で使用する場合]
専ら商品の広告又は宣伝を目的とした利用及び名称のいかんにかかわらず入場の対価として2,001円以上の入場料を取る利用の場合は、施設利用料及び付帯設備利用料が(施設利用料 研修室等の表示額)の2倍の額になります。広告・宣伝目的や営業行為等のため利用を予定している場合は必ず事前にご相談下さい。
[利用の取消、変更、使用料の還付等]
・利用の取消、利用内容変更の場合は利用取消届出書利用変更許可申請書を必ず利用日の前日までに提出して下さい。また納入済みの利用料金の還付請求も利用日の前日までに行って下さい。但し、利用日の6日前から利用変更、取消をする場合はキャンセル料が発生します。全額還付する事が出来ません。また、利用開始日以降の取消や変更はできません。還付率は下記の表の通りです。詳しくは青少年センターへお問合わせ下さい。

変更・取消時期 利用日の7日以前 利用日の5〜6日前 利用日の前日〜4日前 利用日の当日
還付率 利用料金の全額 利用料金の過納額の70% 利用料金の過納額の
50%
利用料金の還付は
しない

[許可の制限、禁止事項等]
・公の秩序を乱し、また善良の風俗を害するおそれのあるときは利用の許可ができません。
・センターの施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるときは利用の許可ができません。
・他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるときはときは利用の許可ができません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的に不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは利用の許可が出来ません。
・衛生上支障があるときは利用の許可が出来ません。
・利用の許可を受けた者が、許可にかかる権利を譲渡したり許可された有料施設を他者に転貸したりすることはできません。
・その他管理上支障があると認められるときは利用の許可が出来ません。
許可利用者が上記に該当した場合、また偽りその他不正の手段により許可を受けた場合は、利用許可を取り消し又は利用の停止を命じることがあります。その場合は損害が生じても補償しません。
[利用時遵守事項]
・許可なく火気を使用しないこと。またセンターに危険な物品を持ち込まないこと。
・許可なく施設内で広告、宣伝等及び寄付金の募集又は物品、飲食物の販売を行わないこと。
・大きな音を出すなどの特別な利用を予定している場合は、あらかじめ青少年センターにご相談下さい。
・その他センター指定管理者の指示事項に従うこと。
・上記事項を遵守できない場合は、利用許可を取り消し又は利用の停止を命じることがあります。その場合は損害が生じても補償しません。
[その他、利用上の注意]
・有料施設は予約した時間内で準備から片付けまでを行っていただきます。利用当日に利用時間を延長される場合は、料金が加算され当日精算となります。また当日追加分で有料の備品など(持込器具電源使用料も含む)を使用される場合も、ご利用当日の現金精算となります。
・利用終了後は現状回復が基本となります。利用時間内に現状回復をして退出してください。
・令和元年7月1日〜敷地内全面禁煙。喫煙所の設置はありません。
・駐車場は台数に限りがあり満車になり駐車できない場合があります。出来るだけ公共の交通機関をご利用ください
・施設利用者が出したゴミ等は、施設利用者ご自身が責任をもってお持ち帰り下さい。
・館内、敷地内の落とし物、忘れ物等の保管は、3ヶ月とさせていただきます。紛失・盗難等につきましては、当施設は一切責任は負いません。
・利用者等の個人情報は、センターで定める個人情報保護に関する取扱いの指針に則り、管理運営の達成に必要な範囲内で取扱い致します。
・館内インターネット回線接続の予期せぬ停止や不良が原因となり、発生した損失や損害につていは、当施設は一切の責任は負いかねます。

《管理に必要と認められる場合は、利用時に職員が立ち入ることがあります。あらかじめご了承下さい。》

  ● 施設の予約状況を知りたい方は電話でご確認下さい。(とちぎ青少年センターTEL:028-624-2203)

 ● 利用許可申請書、使用料(一部)免除申請書は、下のボタンをクリックしてダウンロードして下さい。

利用許可申請書(PDF形式)
記載例(PDF形式)

利用料金免除申請書(PDF形式)
記載例(PDF形式)

利用変更許可申請書(PDF形式) 
記載例(PDF形式)

利用取消届出書(PDF形式)
記載例(PDF形式)



●還付率運用基準(PDF形式)


●利用料金規定および別表(PDF形式)

●利用料金免除対象運用基準(PDF形式) 

※申請書類を開くためにはAdobe Reader が必要です。
あなたのパソコンにインストールされていない場合は、
こちらからダウンロードしてください。

 ● 申請書はFAXでも受け付けます。必ず必要事項を記入してからFAXして下さい。
     FAX:028−624−2301(受付時間:午前9時〜午後10時)

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とちぎ青少年センター 栃木県宇都宮市駒生1丁目1番6号